借金問題無料相談!! 債務整理・過払い金の請求は秋葉原から10分!水道橋・神保町の駅近く神田神保町の司法書士、にし司法書士事務所へ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-60 赤石第一ビル203号 相談無料!お気軽にご相談ください |
||||||||||||||
トップページ | 債務整理とは | Q&A | 報 酬 | 事務所案内 | ||||||||||
![]()
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-60 赤石第一ビル203号 JR水道橋駅から徒歩5分 地下鉄神保町駅 A5出口から徒歩4分 JR御茶ノ水・新御茶ノ水駅から 徒歩10分 にし司法書士事務所の地図 |
||||||||||||||
![]() Q1 利息制限法上の利息はどのくらいですか? Q2 グレーゾーン金利って? Q3 利息の引きなおし計算とは? Q4 ブラックリストってなに? Q5 過払い金の返還請求はブラックリストに載りますか? Q6 ブラックリストに載るデメリットは? Q7 どの手続きを選べばよいかわかりません Q8 自己破産と個人再生との違いは? Q1 利息制限法上の利息はどのくらいですか? 金銭の貸し借りに関する利息については、利息制限法という法律で利率が定められています。 利息制限法上の法定利率は 10万円まで 年20% 10万円以上100万円未満 年18% 100万円以上 年15% 上記の利率を超える利息の定めは、超過部分につき無効となります。 債務整理をする上で、利息制限法を超えている部分を元本に充当して計算をし直しますので、長い間、利息制限法を超えた利息を払い続けていた人は、債務の額が減少することになります。 Q2 グレーゾーン金利って? よくニュースなどで耳にするグレーゾーン金利とはなんでしょうか? 多くの消費者金融などの貸金業者との取引は、利息制限法上の法定利率を超えた約定利率(ex.29.2%など)で借り入れがされています。 これは出資法という法律で、29.2%(平成12年6月までは40.004%)を超える利息の約束をした場合にのみ刑事罰が科されるため、利息制限法上の法定利率を超える利率を定めたとしても、出資法上の29.2%を超えなければ、刑事罰が科されることはありません。 よって、多くの貸金業者は、利息制限法上の法定利率(15%〜20%)と出資法上の利率(29.2%)の間の利率で貸付けを行っています。 この利息制限法上の法定利率(法律違反ではない「シロ」)と出資法上の利率(刑事罰が科せられる「クロ」)の間の利率が、利息制限法違反ではあるが、刑事罰まで科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれているのです。 Q3 利息の引きなおし計算とは? 上記のとおり、たいていの取引は、利息制限法上の法定利率を超えて行われています。そして、法定利率を超える利息の定めは、その超過部分については無効となります。 そこで、今まで法定利率を超えた約定で返済を続けていた人は、その無効である超過部分を元本の返済にあてて計算することで、元本の残額を減らすことができるのです。 そして、この利息の引き直し計算によって確定した債務の額をもとに、解決方法を決定し、消費者金融などの貸金業者と交渉することになります。 Q4 ブラックリストってなに? 実をいえば、ブラックリストという名前のリストは存在しません。 消費者金融などの業者や信販会社・銀行などがそれぞれ独自で作っている民間の信用情報機関は、個人の信用情報などを管理しているデータベースを保有しています。 債務整理や自己破産・個人再生などを行うと、ブラックリストに事故情報として登録されます。そのことを俗に「ブラックリストに載る」というのです。 Q5 過払い金の返還請求はブラックリストに載りますか? 貸金業者によって対応が違うようですが、業者によってはブラックリストに載せるべく信用情報機関に事故情報の申告をすることがあるようです。 Q6 ブラックリストに載るデメリットは? 新たな借り入れができなくなります。 クレジットカードなどの与信審査が通りにくくなります。 また、同居の親族も同じく与信審査が通りにくくなる可能性もあるようです。 Q7 どの手続きを選べばよいかわかりません まずは、債務者の方の取引履歴を取り寄せ、利息のひきなおし計算をしたうえで、債務の額を確定させる必要があります。そのうえで、まだ債務が残っている方については、残債務の額と現在の収入・支出を考慮し、どの手続きを選択するかを決定することになります。また、残債務がなく過払い金があったような場合には、過払い金の返還交渉をすることになります。 当事務所では、依頼者の方と納得のいくまで話し合いをし、その方に見合った解決方法を見つけ出します。自己破産だけが借金整理の解決策ではありません。 Q8 自己破産と個人再生との違いは? 破産手続きと個人再生手続きは、裁判所に申し立てて債務の免除をしてもらう点については共通していますが、次のような違いがあります。 @ 自己破産手続きは、免責許可決定が下りますと債務の返済義務はなくなりますが、個人再生手続きは再 生計画案にのっとって圧縮された債務を3年から5年で返済していかなくてはなりません。 A 個人再生手続きは所有している住宅を処分せずに再生を図ることが可能です。自己破産では一定の財産 があると換価処分されてしまいます。 B 自己破産手続きでは、浪費・ギャンブルなどによる債務は、免責不許可事由として免責が受けられない 可能性がありますが、個人再生手続きでは、それらの債務であっても免除を受けることができます。 C 自己破産手続きでは、破産手続き開始決定をうけると一定の資格や地位にある人は、その資格や地位を 失うことになりますが、個人再生手続きにおいてはそのようなことはありません。
|
|トップページ|債務整理とは|任意整理|自己破産|個人再生|過払い金返還請求|Q&A|報酬|事務所案内| |
〜主な対応エリア〜 東京都23区 千代田区・文京区・台東区・中央区・新宿区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・ 江東区・品川区・渋谷区・杉並区・墨田区・世田谷区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区 23区以外 武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・小平市・西東京市・調布市・府中市・町田市・ 狛江市・稲城市 千葉県 柏市・流山市・野田市・松戸市・我孫子市・鎌ヶ谷市・船橋市・市川市・浦安市・習志野市・白井市 埼玉県 越谷市・三郷市・八潮市・草加市・川口市・春日部市・大宮市・鳩ケ谷市 神奈川県 横浜市・川崎市・保土谷市・横須賀市・鎌倉市 茨城県 取手市・守谷市・龍ヶ崎市・つくばみらい市・つくば市・土浦市・牛久市・坂東市 ※上記の地域に限らず、可能な限り対応させていただきます。 Copyright (c) 2009 にし司法書士事務所(東京都千代田区) All Rights Reserved. |