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Q&A

Q1 利息制限法上の利息はどのくらいですか?

Q2 グレーゾーン金利って?

Q3 利息の引きなおし計算とは?

Q4 ブラックリストってなに?

Q5 過払い金の返還請求はブラックリストに載りますか?

Q6 ブラックリストに載るデメリットは?

Q7 どの手続きを選べばよいかわかりません

Q8 自己破産と個人再生との違いは?



Q1 利息制限法上の利息はどのくらいですか?

金銭の貸し借りに関する利息については、利息制限法という法律で利率が定められています。
   
 利息制限法上の法定利率は

  10万円まで          年20%
  10万円以上100万円未満 年18%
  100万円以上         年15%

上記の利率を超える利息の定めは、超過部分につき無効となります。
債務整理をする上で、利息制限法を超えている部分を元本に充当して計算をし直しますので、長い間、利息制限法を超えた利息を払い続けていた人は、債務の額が減少することになります。


Q2 グレーゾーン金利って?

 よくニュースなどで耳にするグレーゾーン金利とはなんでしょうか?
 多くの消費者金融などの貸金業者との取引は、利息制限法上の法定利率を超えた約定利率(ex.29.2%など)で借り入れがされています。
 これは出資法という法律で、29.2%(平成12年6月までは40.004%)を超える利息の約束をした場合にのみ刑事罰が科されるため、利息制限法上の法定利率を超える利率を定めたとしても、出資法上の29.2%を超えなければ、刑事罰が科されることはありません。
 よって、多くの貸金業者は、利息制限法上の法定利率(15%〜20%)と出資法上の利率(29.2%)の間の利率で貸付けを行っています。
 この利息制限法上の法定利率(法律違反ではない「シロ」)と出資法上の利率(刑事罰が科せられる「クロ」)の間の利率が、利息制限法違反ではあるが、刑事罰まで科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれているのです。

 
Q3 利息の引きなおし計算とは?

 上記のとおり、たいていの取引は、利息制限法上の法定利率を超えて行われています。そして、法定利率を超える利息の定めは、その超過部分については無効となります。
 そこで、今まで法定利率を超えた約定で返済を続けていた人は、その無効である超過部分を元本の返済にあてて計算することで、元本の残額を減らすことができるのです。
 そして、この利息の引き直し計算によって確定した債務の額をもとに、解決方法を決定し、消費者金融などの貸金業者と交渉することになります。



Q4 ブラックリストってなに?

 実をいえば、ブラックリストという名前のリストは存在しません。
 消費者金融などの業者や信販会社・銀行などがそれぞれ独自で作っている民間の信用情報機関は、個人の信用情報などを管理しているデータベースを保有しています。
 債務整理や自己破産・個人再生などを行うと、ブラックリストに事故情報として登録されます。そのことを俗に「ブラックリストに載る」というのです。

Q5 過払い金の返還請求はブラックリストに載りますか?

 貸金業者によって対応が違うようですが、業者によってはブラックリストに載せるべく信用情報機関に事故情報の申告をすることがあるようです。

Q6 ブラックリストに載るデメリットは?

 新たな借り入れができなくなります。
クレジットカードなどの与信審査が通りにくくなります。
 また、同居の親族も同じく与信審査が通りにくくなる可能性もあるようです。

Q7 どの手続きを選べばよいかわかりません

 まずは、債務者の方の取引履歴を取り寄せ、利息のひきなおし計算をしたうえで、債務の額を確定させる必要があります。そのうえで、まだ債務が残っている方については、残債務の額と現在の収入・支出を考慮し、どの手続きを選択するかを決定することになります。また、残債務がなく過払い金があったような場合には、過払い金の返還交渉をすることになります。
 当事務所では、依頼者の方と納得のいくまで話し合いをし、その方に見合った解決方法を見つけ出します。自己破産だけが借金整理の解決策ではありません。

Q8 自己破産と個人再生との違いは?

 破産手続きと個人再生手続きは、裁判所に申し立てて債務の免除をしてもらう点については共通していますが、次のような違いがあります。

 @ 自己破産手続きは、免責許可決定が下りますと債務の返済義務はなくなりますが、個人再生手続きは再
   生計画案にのっとって圧縮された債務を3年から5年で返済していかなくてはなりません。

 A 個人再生手続きは所有している住宅を処分せずに再生を図ることが可能です。自己破産では一定の財産
   があると換価処分されてしまいます。

 B 自己破産手続きでは、浪費・ギャンブルなどによる債務は、免責不許可事由として免責が受けられない
   可能性がありますが、個人再生手続きでは、それらの債務であっても免除を受けることができます。

 C 自己破産手続きでは、破産手続き開始決定をうけると一定の資格や地位にある人は、その資格や地位を
   失うことになりますが、個人再生手続きにおいてはそのようなことはありません。



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