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◆個人再生手続


個人の債務者方々の借金問題の法的な救済策としては、自己破産による手続きが一般的でしたが、平成13年

4月に施行された「民事再生法等の一部を改正する法律」により、いままで企業の再生に用いられてきた再生手

続きを、個人債務者が利用しやすいように法整備がされたため、個人の多重債務者の方たちも破産をすることなく、

債務を圧縮して返済を継続させることで、再生を図ることが可能になりました。



   個人再生手続の特色



  ? 裁判所に申し立てる手続きです。

  ? 裁判所の認可をもらい、債務の額を圧縮できます。

  ? 圧縮した金額を原則3年で返済する返済計画(再生計画案)を立てます。

  ? その計画案が裁判所に認可され、返済を完了すれば、残りの債務が免除されます。

  ? 住宅ローンを抱えている人は、住宅ローンを今まで通り払い続けながら、他の債務を
     圧縮することが可能です。

  ? 破産手続きでは、免責不許可事由に当たる「浪費」「ギャンブル」によって負ってし
     まった債務についても圧縮することが可能です。


  ? 破産手続きとは違い、資格の制限はありませんので、資格うや職をを失うことはありません。

  ? すべての債権者の同意を取り付ける必要はありません。



   個人再生手続の種類



  ? 小規模個人再生手続き

  ? 給与所得者等再生手続き

  ※?、?には、住宅ローン特別条項を盛り込むことができます。

   小規模個人再生手続き



 ?小規模個人再生手続きとは

   ・継続的な収入の見込みがあり、
 
   ・無担保の債務の総額が、5000万円以下(※1)
  
 である債務者の方を対象に、最低弁済基準(※2)以上の弁済額での再生計画を立て、認可された再生計画に
 沿って原則3年で債務を返済する手続きです。
  
  ※1 この額の中には、?住宅ローンの額 ?抵当権や質権、先取特権などの行使によって弁済を受けるこ
     とができると見込まれる債権の額 ?再生手続き開始前の罰金などの額 は含まれません。

  ※2 最低弁済基準とは、再生計画案が認可されるために必要な最低限の弁済額の基準ことです。

    最低弁済基準は、利息制限法で引き直して確定した債務の総額に対して以下のように定められてい
    ます。

 確定した債務の総額 最低弁済額 
 100万円未満  全額
 100万円以上500万円未満  100万円
 500万円以上1500万円以下  債務の総額の20%
 1500万円以上3000万円以下  300万円
 3000万円超5000万円以下  債務の総額の10%
    例えば)確定した債務の総額が260万円だとすると、再生計画案に定めるべき弁済額は、100万
         円以上でなければなりません。
 
        よって、再生計画案が認可されれば、100万円の債務を3年間で返済していけばよいこと
        になります。

     また、確定した債務の総額額が、1200万円とすると、再生計画案に定めるべき弁済額は、
     
        1200万円 × 20% = 240万円以上
      
        ということになり、240万円を3年で返済していけばよいことになります。

 ※3 弁済総額が、仮に破産手続きをした場合の配当金額を下回ることができないという「清算価値保障の
    原則」がありますので注意が必要です。

 ※4 再生債権者の一定以上の反対があると、再生計画案は認可されません。(債権者の消極的同意)



   給与所得者等再生手続き




 
?給与所得者等再生手続きとは
 
 小規模個人再生手続きの対象者の中で、給料などの定期的な収入が見込める人で、その年間収入の額の変動の幅が小さいと 見込める人が対象です。(サラリーマンや公務員など)
 年収で見て、変動の幅が2割以内程度というのが一応の目安です。

 小規模個人再生手続と違い、債権者の一定数の反対等の消極的同意は不要です。よって、再生計画を作成してそれが裁判所に認可されれば、債権者の同意不同意に関係なく再生計画が成立することになります。

 給与所得者等再生手続には、可処分所得要件があります。
 可処分所得要件とは、再生計画案の弁済総額が次のように計算して出した1年間の可処分所得額の2倍以上でなければならないというものです。

 具体的な計算方法は、

  (過去2年分の収入の合計額 − その間の所得税等)÷ 2 = 1年分の手取り額

  1年分の手取り額 − 1年分の費用(最低生活費の額)※ = 1年分の可処分所得

  再生計画に定める最低弁済額はこの1年分の可処分所得額の2倍以上でなければなりません。

 ※この費用は、「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」で定められています。



   住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)




 ?住宅ローン特別条項とは


  個人再生手続きには、「住宅資金貸付債権に関する特則」というものが定められています。

  これは、個人再生手続きを利用して他の債務を圧縮しながらも、住宅ローンの返済は維持することができる特則で
  す。

  住宅ローンといっても、ある一定の要件を満たしている必要があります。

 ? 「住宅」であること

 ? 個人である債務者が所有(共有)している建物であること。

 ? 自分の住居として使用している建物であること

    ※自宅で、事業等を営まれている方などは、床面積の2分の1以上が自分の住居として使用されていなければ
     なりません。
    ※債務者自身が単身赴任で、ご家族だけが居住している場合や、転勤の間だけ賃貸をしているような場合であ
     っても、この督促を受けることは可能です。

 ? 抵当権が設定されていること

 ? ?の建物の建設、購入、リフォーム(改良)に必要な資金の分割払いの約条のある債権であること
 
    ※住宅を建築するための土地または借地権の取得に必要な資金も含まれます。

 ? その債権を担保するため、または保証会社の求償権を担保するために、上記の?の住宅に抵当権を設定してい
   る債権であること

 ? 住宅ローン以外の債権を担保するための担保権(抵当権や質権など)が存在しないこと

 ? 住宅ローンのために、住宅以外の不動産にも抵当権が設定されている場合に、その住宅以外の不動産に後順位
   の担保権が存在しなこと

 ※無担保融資や、建物の敷地にしか抵当権が付いていない場合などは、この特則を利用することはできません。


 上記??の条件を満たした住宅ローン債権(住宅資金貸付債権といいます)には、「住宅資金特別条項」というものを
 再生計画案に定めることができ、住宅ローンの返済計画の全部または一部の見直しをすることができます。
  

   個人再生手続の申立てに必要な費用




    金 額   内 容
 収入印紙  10,000円  申立書に貼付
 予納郵券(切手)  4,000円〜8,000円  80円切手×15枚
 20円切手×20枚
 120円切手×債権者数の2倍
※東京地裁の場合です
 予納金  16万1,928円  官報公告費      1万1,928円
 個人再生委員報酬 15万円
※東京地裁の場合 



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