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◆任意整理とは

 任意整理は、裁判手続きを使うことなく、司法書士などの関与のもとに、利息の引きなおし計算を行い、消費者金融

 などの債権者と交渉し借金の額を確定させ、返済額・返済方法などについての和解をすることです。

 一般的には、最終の支払い日からの遅延損害金や和解日からの利息を付けないで、法定利息に引き直した債務の

 額での分割払い和解交渉を行います。


 ◇債務整理の手続の流れ

 ◇債務整理のメリット・デメリット

 


   任意整理の手続きの流れ

            


    1. 電話などによるご相談・予約
        ↓
    2. 事務所にて面談・債務整理手続の受任
        ↓
    3. 消費者金融などに受任通知を送付 
      取引履歴開示請求 ※受任通知を受けると貸金業者は取立てができなくなります
        ↓
    4. 取引履歴の開示 
※取引履歴が開示されるまで約1〜2カ月かかります
        ↓
    5. 利息制限法に基づく引き直し計算
        ↓
    6. 債務の額の確定
        ↓
    7. 事務所にて面談の上、解決方針の選択
        ↓
    8. 和解案の作成・提示
        ↓
    9. 和解交渉
        ↓
   10. 和解の成立
        ↓
   11. 返済の開始
        ↓
   12. 返済の終了(完済)


  ※債務の額が支払い可能の範囲を超えている場合や、和解の不成立の場合、弁済の遅滞などがある場合には他の
   方針を選択することになります。



   任意整理のメリット・デメリット





  ○メリット

  ・司法書士が受任通知をすることによって、貸金業者からの取立てが止まります。
 
   ※万が一、貸金業者による取立てが止まなかった場合は、速やかにご連絡ください。

  ・利息制限法による引き直し計算によって債務の額の減額されます。
   
※契約上の利息が利息制限法を超過していない場合は、減額されません。

  ・裁判所が関わらずに手続きが進められます。

  ・自己破産のように、一定の職業に就けなかったり、辞めなければならないなどの制限はありません

  ・和解が成立しても、特定調停とは違い、和解に基づいて差し押さえなどをされることがありません。


  
●デメリット

  ・司法書士が受任通知をすることによって、信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリスト」
   に登録されます。

  ・ブラックリストに載ることにより、5年から7年くらいは、新たな借り入れやクレジットカードの交付を受けることが困難
   となります。

  ・依頼者の契約内容や借入れ・返済の状況によっては、債務の額が思ったほど減らない場合があります。

  ・利息制限法で引きなおした残債務の額が、依頼者の返済可能な額を超えている場合などは、無理に和解をまとめ
   るよりも他の手続きを選択した方がよい場合があります。

  ・業者によっては、交渉がうまくいかず和解まで達しない場合もあります。



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   取手市・守谷市・龍ヶ崎市・つくばみらい市・つくば市・土浦市・牛久市・坂東市
 

  ※上記の地域に限らず、可能な限り対応させていただきます。

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