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認定司法書士 西 賢一郎

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◆債務整理とは

  多額の借金をかかえてしまい、返済に困っている人たちと消費者金融などの業者との間に、司法書士や弁護士、

  裁判所などの法律専門家が関与することで、借金問題を解決する手続です。


 
借金問題は、すこしでも早く発見し、すこしでも早く解決することが肝心です。

 
  傷口が浅いうちに治療すれば手遅れになることはありません。

 
  借金を返すために、他から借り入れをしてそれを返済に充てている人は、
要注意です!


 
悩んでいる方は、1人でかかえ込まずに今すぐご相談ください。
 一緒に解決していきましょう!



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       【お電話受付時間】平日AM10:00〜PM8:00(土日祝日もご予約を承ります) 



 債務整理には




 
債務整理には大別すると、@任意整理 A特定調停 B個人再生 C自己破産 の4つがあります。

 
@ 任意整理
 

    司法書士の関与のもとに、裁判手続を使うことなく、債権額の確定(利息の引き直し計算)などの手続きを

    経て、消費者金融などの債権者と、返済する金額・返済方法などについて交渉し、債権者・債務者間で私的

    に借金問題についての和解をする手続です。

    原則、最終の支払い日からの遅延損害金のカット・将来利息をつけないでの和解をします。返済期間も、

    依頼者の収入や残債務の額などを考慮して、業者と交渉することが可能です。


                                          任意整理の詳細は
こちら


 利息の引き直し計算とは?

 
 
A 特定調停

    裁判所に申し立てをして、裁判所が選任した調停委員が債権者・債務者双方の意見を聞いて、調整をはかり

    ながら、合意を成立させる制度です。任意整理の裁判所版といってもいいでしょう。

    原則、調停により確定した債権を3年の分割払いで返済していくことになります。また、将来利息もつかない

    のが一般的です。

    合意が成立した場合には、調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じく執行力が付与されますの

    で、差し押さえなどがされる可能性があり注意が必要です。

    また、特定調停の場合は、最終の支払日から調停成立の日までの利息・遅延損害金を加えた額で分割払

    いの合意がなされるのが一般的です。最終の支払い日から日数がたっている場合や、取引履歴の開示が

    遅い業者がいる場合には、遅延損害金が多額になってしまう場合もあります。

    特定調停の場合は、過払い金の回収までは裁判所でしてくれないのが一般的です。特定調停を申し立て

    て、結果的に過払い金が判明した場合などには、改めて司法書士・弁護士に依頼する必要があります。




 B 個人再生

    自己破産と同じく、裁判所に申し立てをする手続きですが、こちらは、裁判所が認めると債務の額を原則として

    約5分の1に圧縮することができる手続きです。

    住宅ローンを抱えた人などは、住宅ローンの返済を続けながら、他の債務額を圧縮できますので、ご自宅を

    手放すことなく、分割返済することが可能です。


                                          個人再生の詳細はこちら

 C 自己破産

    債務者が借金の返済ができないという状態となった場合に、裁判所に申し立てをして自分の借金をゼロにしてし

    まう手続きです。
   
    ただし、一部の財産を除いて、ある程度所有している財産がある場合には、それらの財産は処分され、債権者への
 
    返済として配当に回されることになります。

    債務者の財産の額によって、同時廃止事件と管財事件と、行われる手続きが異なってきます。

    任意整理等では、借金を返済することができない場合の、「最後の砦」としての多重債務者の方の救済方法です。

                  
                                          自己破産の詳細はこちら



   過払い金返還請求


 

  長期にわたって貸し借りを繰り返していた人は、法定利息を超えて返済していた金利(グレーゾーン金利)部分を元

  金の返済に充てることによって、借金はすべて返済され、過払い金が発生している可能性があります。

  その場合は、消費者金融などの債権者に対して、当然の権利として、不当利得返還請求(過払い金返還請求)を行

  使することができます。

                               
                                     過払い金返還請求の詳細はこちら



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司法書士 西 賢一郎
  東京司法書士会所属 会員番号5064号
   簡裁訴訟代理認定番号701347号
 
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   E-mail support@24-office.net

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  ※上記の地域に限らず、可能な限り対応させていただきます。

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