借金問題無料相談!! 債務整理・過払い金の請求は秋葉原から10分!水道橋・神保町の駅近く神田神保町の司法書士、にし司法書士事務所へ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-60 赤石第一ビル203号 相談無料!お気軽にご相談ください |
||||||||||||||||
トップページ | 債務整理とは | Q&A | 報 酬 | 事務所案内 | ||||||||||||
![]()
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-60 赤石第一ビル203号 JR水道橋駅から徒歩5分 地下鉄神保町駅 A5出口から徒歩4分 JR御茶ノ水・新御茶ノ水駅から 徒歩10分 にし司法書士事務所の地図 |
||||||||||||||||
◆過払い金の返還請求
長期に借り入れや返済を繰り返している人は、利息制限法で定められた利率を超えた額で契約をしていた場合が 多く見受けられます。 利息制限法上の利息(15%〜20%)を超えて返済した部分については、判例で、借金の元金部分に充当すること が認められています。 つまり、払い過ぎた利息については借金の元金部分の返済にあてたものとみなされるわけです。 長期にわたって払い過ぎた利息を元金部分の返済にあてることによって、すでに借金自体がなくなっているにもか かわらず、それを知らずにまだ借金が残っていると思って返済を続けてしまっている人がたくさんいるのです。 借金が無くなってしまっているのに返済を続けてしまった人は、余分に払い過ぎてしまった金銭を貸金業者等の債権 者に不当利得として返還を請求することができます。 この余分に払い続けてしまっていたお金(過払い金)を消費者金融などの貸金業者と交渉・または裁判手続きを 利用して返還を請求することを過払い金の請求といいます。 約5年以上取引を続けている人は、過払いになっている可能性があります。 また、 既に取引が終わっている人も、過払い金を取り戻せる可能性があります。 お気軽にご相談ください。
利息制限法という法律には、金銭の貸し借りについての利率が定められています。
この利息制限法上の利率(法定利率といいます。)を超える利息の定めは無効です。 よって、法定利率を超えた利息を支払い続けていた人は、その超えた部分を元本の返済に充てることができます。 そして、余計に払い続けていた利息部分の額を元本に充てることによってすべて返済し終えているにもかかわらず、 借金の返済を続けていた人は、その払いすぎた部分を不当利得として債権者から返してもらう権利があります。 当事務所で、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法上の利息で計算をし直します。 そして、再計算の結果、まだ債務が残る場合は任意整理等の手続きへ、過払い金が出た場合には貸金業社への 交渉や、裁判などの手続きにより、過払い金を取り戻すための請求をします。
過去に消費者金融などから借金をして、もうすでに借金を払い終えて完済しているような人は、利息制限法以上の 利息で借り入れをしている可能性が高いと思われます。 このような場合は、過払い金が発生することも多く、今まで余分に払っていたお金を貸金業者に請求できます。 お心当たりのある方は、当事務所までご連絡ください。
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-60 赤石第一ビル203号 司法書士 西 賢一郎 東京司法書士会所属 会員番号第5064号 簡裁訴訟代理認定番号第701347号 |
|トップページ|債務整理とは|任意整理|自己破産|個人再生|過払い金返還請求|Q&A|報酬|事務所案内| |
〜主な対応エリア〜 東京都23区 千代田区・文京区・台東区・中央区・新宿区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・ 江東区・品川区・渋谷区・杉並区・墨田区・世田谷区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区 23区以外 武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・小平市・西東京市・調布市・府中市・町田市・ 狛江市・稲城市 千葉県 柏市・流山市・野田市・松戸市・我孫子市・鎌ヶ谷市・船橋市・市川市・浦安市・習志野市・白井市 埼玉県 越谷市・三郷市・八潮市・草加市・川口市・春日部市・大宮市・鳩ケ谷市 神奈川県 横浜市・川崎市・保土谷市・横須賀市・鎌倉市 茨城県 取手市・守谷市・龍ヶ崎市・つくばみらい市・つくば市・土浦市・牛久市・坂東市 ※上記の地域に限らず、可能な限り対応させていただきます。 Copyright (c) 2009 にし司法書士事務所(東京都千代田区) All Rights Reserved. |