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◆過払い金の返還請求


   過払い金の返還請求って?




  長期に借り入れや返済を繰り返している人は、利息制限法で定められた利率を超えた額で契約をしていた場合が

  多く見受けられます。

  利息制限法上の利息(15%〜20%)を超えて返済した部分については、判例で、借金の元金部分に充当すること

  が認められています。

  つまり、払い過ぎた利息については借金の元金部分の返済にあてたものとみなされるわけです。

  長期にわたって払い過ぎた利息を元金部分の返済にあてることによって、すでに借金自体がなくなっているにもか

  かわらず、それを知らずにまだ借金が残っていると思って返済を続けてしまっている人がたくさんいるのです。


  借金が無くなってしまっているのに返済を続けてしまった人は、余分に払い過ぎてしまった金銭を貸金業者等の債権

  者に不当利得として返還を請求することができます。

  この余分に払い続けてしまっていたお金(過払い金)を消費者金融などの貸金業者と交渉・または裁判手続きを
  
  利用して返還を請求することを過払い金の請求といいます。


 約5年以上取引を続けている人は、過払いになっている可能性があります。

  また、

 既に取引が終わっている人も、過払い金を取り戻せる可能性があります。

  お気軽にご相談ください。


 

   利息制限法上の利率は?




  利息制限法という法律には、金銭の貸し借りについての利率が定められています。


 元本が10万円未満     年20%
 元本が10万円以上100万円未満     年18%
 元本が100万円以上     年15%

  この利息制限法上の利率(法定利率といいます。)を超える利息の定めは
無効です。

  よって、法定利率を超えた利息を支払い続けていた人は、その超えた部分を元本の返済に充てることができます。

  そして、余計に払い続けていた利息部分の額を元本に充てることによってすべて返済し終えているにもかかわらず、

  借金の返済を続けていた人は、その払いすぎた部分を不当利得として債権者から返してもらう権利があります。

  当事務所で、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法上の利息で計算をし直します。

  そして、再計算の結果、まだ債務が残る場合は任意整理等の手続きへ、過払い金が出た場合には貸金業社への

  交渉や、裁判などの手続きにより、過払い金を取り戻すための請求をします。



   すでに借金を完済されている方




  過去に消費者金融などから借金をして、もうすでに借金を払い終えて完済しているような人は、利息制限法以上の

  利息で借り入れをしている可能性が高いと思われます。

  このような場合は、過払い金が発生することも多く、今まで余分に払っていたお金を貸金業者に請求できます。

  お心当たりのある方は、当事務所までご連絡ください。



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   東京司法書士会所属 会員番号第5064号
   簡裁訴訟代理認定番号第701347号

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